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現在、建っている建物を取り壊して、新たに建物を建築することで、特に分譲マンションの場合にいいます。
従来、マンションの建替えは、老朽や損傷などで、損傷、一部滅失して、修復や復旧に費用がかかりすぎると判断された場合や、建替え前の建物と、使用目的や敷地が同一であること、などに限られていました。しかし、2002年に交付された「マンションの建替えの円滑化などに対する法律」、「建物の区分所有などに関する法律の一部を改正する法律」では、これらの要件は撤廃、及び一部緩和されたため、単に区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数決のみで建替えができるようになりました。
また、建替えに合意した区分所有者で設立する組合に法人格が与えられたので、民間事業者が組合に参加することや、組合が一括して権利変換や登記の一括処理を行ったり、非参加所有者から組合が権利を買い取ることが可能になりました。
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情報更新日:2007-07-30
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